どっちが正解?「障害年金」と「障害者年金」の違い

障害年金(障害者年金)について 障害年金
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こんにちは!船井総研の山本です。

障害年金に取り組む事務所様のサポートをしています。

今回は「障害年金」と「障害者年金」の違いについてお伝えをいたします。

 

 

結論はどちらも同じです。

 

よく、お電話で「障害者年金を受給したいんですけど‥」と言われますが障害年金と同じです。

実際に検索サイトで検索されているボリュームですが

障害年金<障害者年金となっており、障害者年金のほうが多くなっています。

 

 

市役所や社労士に「障害者年金」と言っても伝わりますが

正確には「障害年金」ですので、ぜひ「障害年金」と言ってあげてください。

 

 

改めて、障害年金(障害者年金)の制度の説明をしたいと思います。

 

障害年金(障害者年金)って何?

障害年金は公的な年金の1つです。

病気や事故が原因で障害を負った方へ年金が給付される制度です。

障害年金の特徴

・原則20歳から64歳までの人が受給できる   ・色々な病気や障がいで受給できる

精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など幅広い傷病が対象になります。

 

 

どんな病気・障がいで受け取れるの?

障害年金は病気やケガの症状の重さで判断されます。

 

どんな病気・障がいで受け取れるの?

 

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

※上記は一部です。障害年金は病名ではなく傷病の重さで判断されます

 

 

障害年金(障害者年金)でもらえる年金の種類

 

国民年金を納付されている方は障害基礎年金が受給できます。
国民年金は主に、自営業者・主婦・学生の人が対象です。

 

厚生年金・共済年金を納付されている方は障害厚生年金が受給できます。
厚生年金は会社勤めのサラリーマン、共済年金は公務員が対象です。

※正式には厚生年金は国民年金分と厚生年金分を受け取ることができます。

 

 

障害年金(障害者年金)で受け取れる年金額

添付ファイルの詳細

障害年金の金額は年度により異なります。(上記の表は令和3年度の数字です)

 

先ほどの国民年金の方は下の国民年金という部分

厚生年金の方は上をご覧ください。

 

障害年金は1級から3級まであり

1級になれば重く、3級にいくにつれて症状が軽くなります。

※下記に記載があります

 

障害基礎年金

1級 781,700円×1.25=977,125円
2級 781,700円

 

子供がいると1人につき年間224,900円を追加で受給が可能です。

この場合の子どもは

①18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子ども

もしくは

②障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子どもになります。

1人目・2人目の子 (1人につき) 224,900円
3人目以降の子 (1人につき) 75,000円

 

 

障害厚生年金

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短や

給与の額(払っていた保険料の額)などで異なるため

一言で「あなたはいくらもらえます!」というのが言えません。

参考までに、厚生年金の時の計算式を載せておきます。

 

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 586,300円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,172,600円)

 

また、厚生年金の場合は、配偶者(奥さんや旦那さん)がいる場合は年額224,900円が追加されます。

配偶者の加算額 224,900円

 

障害年金は病気やケガで働けなくなった時に受け取る社会保障制度ですので、

配偶者や子どもがいると、生活のためのお金が多くなるため、その分もらえるということですね。

 

 

障害年金(障害者年金)の等級とは?

 

障害年金の等級

 

①1級の程度

1級の活動範囲は「自分の部屋の中」です。

日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須です。

ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。

 

 

②2級の程度

家の中など

日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能。

労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます。

 

 

③3級の程度

短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方

労働について、例えば労働時間や職務内容等に制限があります。

精神疾患ですと、診断書の内容によって等級が判断されます。

肢体障害などは、区分が決まっていますので、日本年金機構の認定基準をご覧ください。→こちらからリンクが可能です

 

 

 

障害年金(障害者年金)を受け取るためには?

障害年金を受け取るためには3つの要件に当てはまる必要があります。

 

1.初診日要件とは

病気やケガで初めて病院に行った日を書類で証明できることが条件です。

 

2.保険料納付要件とは

障害年金の保険料納付要件

①初診日までの納付必要期間に対して3分の2以上納付している事

②初診日の過去1年間に年金の未納が無い事

のどちらかを満たしていることが条件です

 

3.障害状態要件

障害年金の障害状態要件

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です

※障害認定日とは初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します(※特例あり)

 

 

障害認定日が来ていない場合でも障害年金が申請できる特例

咽頭全摘出の場合 摘出した日
人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換日
切断または離断による肢体障害 原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害 初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)
在宅酸素療法を行っている場合 在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT―D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む) 装着日、挿入置換日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日、かつその日が初診日から1年6ヶ月以内の場合
人工肛門増設、尿路変更術 造設または手術した日から6ヶ月経過した日
新膀胱造設 造設または手術した日
神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病 今後の回復は期待できず初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
遷延性植物状態 障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

自分では判断できないことも多いと思いますので、主治医に「障害年金の申請を考えているんですけど、どうですか?」と説明をしてみてください。

 

 

障害年金(障害者年金)の請求方法

障害年金の申請方法は3つあります。

自分がどの申請になるのかは初診日や障害認定日によって異なりますので年金事務所や社労士に確認するのをおすすめします。

 

3つの請求方法

認定日請求 通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます
事後重症請求 障害認定日の時は病状が軽く、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。
さかのぼりによる請求(遡及請求) 認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。

 

それぞれ詳しく見ていきましょう!

 

障害年金の認定日請求

①認定日請求(にんていびせいきゅう)

通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。

 

 

障害年金の事後重症請求

②事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)

障害認定日の時は病状が軽く、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。

社労士はよく「じごじゅう」と略して呼びます。

 

 

障害年金_遡及請求

③さかのぼりによる請求(遡及請求 そきゅうせいきゅう)

認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。

 

 

障害年金(障害者年金)の手続きの流れ

障害年金はご自身でも申請することもできますし、社労士等の専門家に依頼することも可能です。

私のおばも障害年金を受給していますが、不支給のリスクを考えると専門家に依頼するのをおすすめします。

気になる方は年金事務所に一度話を聞きに行くのはいかがでしょうか?

(その際に病院や当時の症状など間違えたことをお伝えすると後から不都合がでるので気を付けてくださいね!)

 

①年金加入記録の確認

初診日以前の年金保険料の納付状況を確認します。

 

②初診日の確認と初診日証明書(受診状況等証明書)の取得

初診日の確認は障害年金を請求する際に最も重要なポイントになります。

この日を基準として、どの年金制度から申請するか、障害認定日はいつになるのか等、障害年金申請手続の全体の流れが決定されます。

 

③診断書の作成依頼

医師の作成する診断書は年金受給を決定する際の最重要書類です。

単に作成依頼するのではなく、障害年金を受給するためということを意識して作成してもらう必要があります。

 

④病歴・就労状況等申立書の作成

申立書は診断書を補完する重要な審査書類になります。

診断書だけでは表現しきれない日常生活の不便さ等を詳細に、初診から現在までの状況の推移を時系列的に漏れなく記入することが重要です。

 

⑤裁定請求書(申請書類)一式を提出

手続に必要な書類一式を準備して年金事務所(または区役所)に提出します。

記入漏れや不足がある場合には受理されませんので、注意が必要です。

 

 

障害年金の申請に必要な書類

障害年金の申請には下記の資料が必要になります。

年金事務所に行ったときに、障害年金の受給対象の場合は申請セットの一式をもらうことができます。

診断書に関しては日本年金事務所のサイトに載っているので見てみるのもアリです。

 

診断書 →日本年金機構のサイトに載っています こちら

受診状況等証明書(初診日の証明書)  →日本年金機構のサイトに載っています こちら

病歴・就労状況等申立書 →日本年金機構のサイトに載っています こちら

 障害年金の申請の資料・障害年金裁定請求書

・年金手帳

・年金振込先金融機関の預金通帳コピー(氏名、金融機関名、口座番号、支店名部分)

・戸籍謄本

・住民票

・所得証明書

・身体障害者手帳(精神保健福祉手帳)  

 

 

まずは障害年金専門サイトを運営しているお近くの社労士に相談してみてください。

社労士は相談無料ですので、まずは話を聞いてみるのが一番早いと思います。

 

障害年金 エリア
検索

たまに、おすすめの社労士を紹介してくださいと言われるのですが

だいたい我々がサポートさせていただいている事務所は「エリア+障害年金」で出てきますので

まずはお近くの専門家に相談してみてください。

 

以上です。ここまでありがとうござました!

 

 

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