社労士事務所経営研究会 障害年金分科会 2020年4月@オンライン

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こんにちは!船井総研の山本です。

2020年4月4日(土)に障害年金分科会を開催しました!

 

▲オンライン障害年金分科会のスケジュール

 

第一講座

第一講座は「障害年金と生活保護」というテーマで

特定社会保険労務士 武田 邦隆 先生にご講演をいただきました。

 

①障害年金と生活保護の違い

②生活保護の「他法優先」という考え方

③生活保護のメリット・デメリット

④社労士の報酬を経費と認めてくれる市町村の違い

⑤生活保護を脱却した事例紹介

⑥他の社会保障制度の調整

などをお伝えしました。

 

 

▲お伝えした内容

 

▲講座の様子

▲制度に関してはQ&A形式でお答えしました

 

▲生活保護でよくある質問

 

また、講座後に質疑応答を募集し、後日武田先生にご回答をいただきました。

下記参考までに共有いたします!

 


【会員様からのご質問】
都の方針と他府県の方針に大きな違いがあるのでしょうか?

【武田先生からのご回答】
東京都福祉局の通達のもとは、厚生労働省の意向ですから他府県も同様だと推測いたします。

即ち、福祉事務所に資産調査員を配置している場合は、生活保護
受給者の障害年金の相談、裁定請求は、資産調査員が行うこととしています。
外部に委託する必要がないのです。

 


【会員様からのご質問】
生活保護受給の方で、市が社労士費用をみてくれる約束だったのですが、お手伝いをして不支給となりました。
今日のお話を聞いて、事務手数料・診断書の立て替え代は
生活保護からいただけないのでしょうか?

【武田先生からのご回答】
生活保護の方と相談者がどのような約束(契約)をされていたのでしょうか?
生活保護受給者と相談者間の私的な契約に関しては、当事者間で解決されることになります。

 


【会員様からのご質問】
遡及された場合の過去の生活保護費はどうなりますか?

【武田先生からのご回答】
障害年金が、5年遡及してもらえたとすると、当該障害者が、その金額を
過去に福祉事務所が支払った生活保護費に充当します。
生活保護費よりもあらゆる他の資産(年金)を優先して生活費に充ててもらうためです。(生活保護法第4条及び第63条)

 


【会員様からのご質問】
障害年金を先に受給した場合は生活保護の医療扶助は受給可能なのでしょうか?
障害年金を受給した際に医療扶助のご案内をすべきなのでしょうか?

【武田先生からのご回答】
障害年金額は、生活扶助額と比較して扶助額より少なければ差額が生活扶助として支給されます。
医療扶助は、生活扶助とは全く別物です。医療の必要な方に支給されます。
ですから、医療扶助だけの方もいます。
障害者に応じた医療助成制度を知って助言されることが大事だと研修でお話しした次第です。

 


【会員様からのご質問】
年金を遡求請求した場合、受給済みの保護費との調整に関して詳しく教えてほしいです

【武田先生からのご回答】
障害年金額(一時に受け取る額)を毎月の生活扶助費に歴月で遡及して充当していきます。
そんなに難しい作業ではありません。
毎月の生活扶助額は、生活保護受給者あて文書で決定通知者が送られています。

 


【会員様からのご質問】
資産調査員、ケースワーカーが障害年金業務を行う事は社労士違反となる可能性があります。
少なくとも能力担保されているから社労士の独占業務としているわけです。
資産調査員が障害年金について能力担保されていればある程度納得出来ますが、
どのような根拠法令で障害年金事務を取り扱うこととなっていますでしょうか?

また、能力担保なしで、不支給となった場合、社労士法違反や善管注意義務違反、
経済的損失に対する損害賠償などに対応する事を理解されているのかお聞かせください。
社労士への報酬を経費として認めてもらえる地域もあるのでしょうか
生活保護を受ける前の障害年金の報酬は経費となると聞いた記憶がありますが、
そう考えてよろしいでしょうか。

【武田先生からのご回答】
何か勘違いをされているようです。
福祉事務所にいる資産調査員は、社会保険労務士が選ばれています。
研修の中でもお話ししましたが、資産調査員のいない福祉事務所の生活保護受給者なら
外部の社労士が裁定請求代行することが可能だと思います。

 

第二講座

第二講座は横田年金社労士事務所 横田 眞治先生に

皆様からご提出いただいた事例の解説と実務の質問についてお答えしました。

▲質問の一部

 

▲講座の様子

 

 

第三講座

第三講座は「コロナ期間中でも面談率を落とさない!ウェブ面談の導入方法」と題しまして

株式会社 船井総合研究所 小泉春奈よりお送りしました。

 

▲講座の様子

 

テレビ会議システム「Zoom」を活用した面談方法についてお伝えしました。

 

▲テキストの一部

 

▲テキストの一部お伝えした内容

 

 

第四講座

第四講座は「知らないと乗り遅れる!?SNSマーケティングの活用」と題しまして

株式会社 船井総合研究所 松山未来よりお送りしました。

 

▲講座の様子

 

▲第四講座でお伝えしたこと

 

▲ハッシュタグなど今更聞けない!?内容をお伝えしました

 

▲Twitterの事例

 

▲LINEの事例

 

 

第五講座

第五講座は「最新!障害年金マーケティング事例共有」と題しまして

株式会社 船井総合研究所 山本千穂よりお送りしました。

 

▲第五講座でお伝えした内容

 

▲講座の様子

 

会員様のGOOD事例とBAD事例をお伝えしました

 

▲テキストの一部

 

▲例会では事務所名は公開しています

 

最後に

どんな端末で参加をしてましたか?

 

Zoomでの障害年金分科会はいかがでしたか?

 

会員様からの声

 

初めてのZoomでの開催でしたがトラブルもなく無事終了!

次回はブレイクアウトルームを利用したいと思います。

 

 

余談

休み時間に体操も実施しました 笑

ずっと画面を見ていると綱れるので適度に運動していきたいですね!

 

次回も新型コロナウイルスの感染拡大防止のためオンラインで開催いたします。

以上です。ここまでありがとうございました!

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