障害年金の20歳前障害とは?(知的障害・発達障害等の先天性の場合)

保護者に知っていただきたい障害年金 社労士
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こんにちは!船井総研の山本です。

障害年金に取り組む事務所様のサポートをしています。

 

最近はサポートをしている社労士事務所様で特別支援学校向けの勉強会を開催しています。

私も何度か勉強会に参加をさせていただきました。

実は裏方としてテキストを作成しておりますので

今回は知的障害・発達障害等の先天性の方が受け取れる障害年金の20歳前障害(はたちまえしょうがい)についてお伝えをしたいと思います。

※障害年金を障害者年金と検索される方もいるため()で記載しています

 

 

20歳前障害(はたちまえしょうがい)って何?

20歳前に障がいを有した方は障害基礎年金を受給することができます。

サポートしている社労士事務所様と話をするときは、

20歳前に障がいを有した方の障害年金の申請を「20歳前障害」と呼んでいます。

 

 

改めて障害年金(障害者年金)って何?

障害年金は公的な年金の1つです。病気や事故が原因で障害を負った方へ年金が給付される制度です。

障害年金の制度説明

障害年金は上記の3点を満たす方が対象になりますが

ポイントとしては下記です。

 

障害年金の特徴

 

・原則20歳から64までの人が受給できる

→20歳前から障がいがある場合は、20歳から障害年金の受給が可能です。

 

・色々な病気や障がいで受給できる

精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など幅広い傷病が対象になります。

障害年金は障害や病気で働くのが難しい方が受給できるお金になりますので病名は関係ないです。

※例えば、同じ知的障害でも程度によって日常生活支障が異なるため貰える年金額も変わります。

 

 

障害年金(障害者年金)はどんな方が貰えるの?

障害年金は20歳から受け取れる年金です。

生まれながら障がいを有している方は、申請手続きをすれば20歳から障害年金を受け取ることができます。

特に、社労士事務所に相談が多いのは「発達障害」と「知的障害」です。

20歳より前か後に障がいがあるかないか違いですので、認定基準は大人と変わりません。

認定基準は日本年金機構のホームページに載っているためこちらをご覧ください→日本年金機構のサイトはこちら

 

※知的障害・発達障害などは精神の障害という部分をご覧ください。

 

 

どうしたら障害年金(障害者年金)を受け取れるの?

障害年金の受給のためには

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害状態要件

の3つを満たす必要があります・・・・が、

20歳より前は保険料の納付義務はないため②は不要です。

 

※大人になってから発達障害だと分かった方は初診日が大人になってからなので②の要件が関係します

ここらへんは社労士や年金事務所に質問してみてください

(年金事務所は初診日を勘違いして別の日のことを言うとややこしくなるため注意です。怖い方は社労士に質問してみてください)

 

 

いつ障害年金(障害者年金)を申請したらいいの?

障害年金は20歳の誕生日の3か月以内の診断書が必要になります。

誕生日が来てからすぐに病院に行けばいい、とおぼえておくと分かりやすいです。

ただし、ここで注意したいのが「診断書を書いてくれる病院があるか」というところです。

 

 

いきなり診断書を書いて下さいと対応してくれる病院が少ないのが現状です。

ですので、まずは診断書を書いてくれる病院を探してみましょう。

 

特別支援学校の勉強会でも、お母さんたちが「どこの病院に相談しよう?」とお話をされていました。

特に、知的障害・発達障害などは薬も服用していないため、通院していないという声も…。

 

社労士は病院とのやり取りが多いため、まずは相談してみるのも1つだと思います。

※年金事務所は民間ではないため、病院の紹介は難しいと思います

 

 

障害年金の2つの大事な用語

ご自身がどのような申請になるか、という点で抑えていただきたい2つの用語があります。

初診日とは

初めて病院にかかった日のことを「初診日」といいます。

初診日とは、今回請求しようとする障害状態の原因となった傷病等のために初めて医療機関にかかった日のことです。

その後転院をしても、また、治療の過程で病名が変わった(糖尿病から腎炎になった)としても、

傷病・症状として因果関係が認められる場合は、最初の病院にかかった日が「初診日」になります。

 

 

障害認定日とは

初診日から1年6カ月経過した日もしくはそれまでの間に症状が固定した日のことを「障害認定日」といいます。

1年6カ月経過するより前に症状が固定していると認められる例としては、

ペースメーカーを装着した日や、手足を切断・離団した日、人工透析を開始して3カ月経過した日などがあります。

 

2つの障害年金(障害者年金)を申請パターン

20歳前障害は2つの申請方法があります。

20歳前の障害認定日とは

①初診日から1年6か月の経過日が20歳前の日の場合

→20歳の到達日が障害認定日になります

 

②初診日から1年6か月の経過日が20歳後の日の場合

→1年6か月の経過日が障害認定日になります

 

少し複雑ですね!図で見てみましょう!!

 

①初診日から1年6か月の経過日が20歳前の日の場合

20歳の到達日が障害認定日になります。

例えば、生まれたときから障がいがある場合は、障害認定日は20歳の誕生日になります。

 

②初診日から1年6か月の経過日が20歳後の日の場合

1年6か月の経過日が障害認定日になります。

20歳になる直前で障がいがを有した場合が上記に該当します。

 

こちらも、どっちに当てはまるか社労士に相談をしてみてください。

 

障害年金(障害者年金)の手続き・審査の流れ

一般的な障害年金の手続きの流れを掲載いたします。

ご自身で申請を行う場合は年金事務所に相談しながら、下記を進める流れです。

代行をお願いする場合は社労士事務所に相談をしてみてください。

 

 

障害年金(障害者年金)をするために今からすべきこと

ここまでいろいろと記載してきましたが、最後にアドバイスとしては3つあります。

①生まれたときから現在までの育成歴をまとめておく

障害年金には「病歴状況等申立書」という申請の資料があり、障がいを有してから現在までの通院歴や日常生活の状況(障がいの状況)

を記入する欄があります。

障がいを有してから現在までということなので、生まれながらの障がの場合は、赤ちゃん~20歳までの記入が必要になります。

 

病歴状況等申立書というのはこういうものです↓

障害年金の申請の資料_病歴状況等申立書

実際の資料は日本年金機構のサイトにありますので見てみてください→こちら(日本年金機構のサイトに飛びます)

 

 

②病院に行ったときの記録(診察券・おくすり手帳)をとっておく

子どもの育成を記録した日記や母子手帳・療育手帳なども捨てずにとっておいてください

 

③20歳になったときに診断書を書いてくれる病院に通院する

初めていく病院の場合は、子供の障がいが分ったきっかけや日常生活の状況(1人で着衣脱ができるか・食事はどうか)、通学の状況(通学方法・特別支援学校か等)などを医師に伝える必要があります。

その点も含めて①の育成歴をまとめるのがいいかもしれないですね。

特に、精神疾患の場合は診断書の裏面の日常生活の状況の7項目の箇所が審査に大きく影響します。

その点はまたブログに書きたいと思います。(気になる方は社労士に相談してみてください)

 

 

さいごに

いかがでしょうか?

特別支援学校向けの勉強会では上記の内容をお伝えしております。

情報を探している保護者の方に伝わればよいなと思います。

 

以上です。ここまでありがとうございました!

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