障害年金の初診日とは?

障害年金の初診日とは 社労士
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こんにちは!船井総研の山本です。

普段は障害年金を取り組む社労士事務所様のサポートをしており、障害年金に特化した障害年金経営研究会という勉強会を開催しております。

今回は、障害年金経営研究会では障害年金を始めたばかりの先生向けに、ベテラン先生による実務研修を行っております。その中でも取り上げたことのある「初診日」についてお伝えをいたします。

初診日とは?

障害年金の初診日とは

初診日とは障害の原因となった傷病で「はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。

診療を受けた日なので「病名が判明した日」ではないです。

健康診断で異常が見つかって病院に行った場合は、病院に行った日が初診日になります。(後ほどお伝えします)

 

初診日を特定するには

日本年金機構の障害年金ガイドでは下記のように記載されています。

1. 障害の原因となった傷病を特定する必要があります。

2. 初診日を確認できる資料が必要になります。

初診日を確認する資料が入手できない場合には、複数の方からの第三者証明などにより代替が可能な場合もありま
す。

第三者証明に関してはこちらのページをご覧ください。

障害年金の第三者証明とは

複数の傷病の関連が大きい場合は同一の傷病として扱い、初診日を特定します。

相当因果関係についてはこちらのページをご覧ください。

障害年金_相当因果関係について

初診日の主な具体例

厚生労働省が出している具体的な例は下記です。

状況の具体例 初診日となる日
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯
科医師にはじめて診療を受けた場合
治療行為または療養に関する指示が
あった日
同一の傷病で転医があった場合 一番初めに医師または歯科医師の診
療を受けた日
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一
傷病で再度発症している場合
再度発症し医師または歯科医師の診
療を受けた日
健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合 健康診断日
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても
同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病)
対象傷病と異なる傷病名の初診日
じん肺症(じん肺結核を含む) じん肺と診断された日
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると
認められる傷病がある場合
最初の傷病の初診日
先天性の知的障害 出生日
先天性心疾患、網膜色素変性症など 日常生活や労働に支障をきたすよう
な具体的な症状が現れはじめて診療
を受けた日
先天性股関節脱臼
・完全脱臼したまま生育した場合
・青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合
出生日
発症後にはじめて診療を受けた日

複数の傷病が関連して障害になった場合は、初診日は前の傷病のものとなります
※ 上記はあくまで具体例であり、他の事例もあります

 

健康診断は初診日になるの?

平成27年10月1日に法改正があり、健康診断日は初診日になりません。

詳細は「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について〔国民年金法〕に記載しています。

該当箇所を見てみましょう。

3.健診日の取扱いについて

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。

ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。(クリックで飛びます)

詳しくは上記のリンクをご覧ください。

 

初診日はどのように証明するの?

日本年金機構が提示している情報はこちらです、

  • 初診日の確認は、初診時の医療機関の証明により行います。
  • 初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と確認することができます。(日本年金機構より)

「初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と確認することができます」というのは第三者証明を活用します。

 

初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法は第三者証明の解説ページでお伝えしていますのでご確認ください。

第三者証明に関してはこちらのページをご覧ください。

障害年金の第三者証明とは

 

実際に初診日を証明するために有効な資料はこちらです。

 

初診日を確認する目安となる参考資料

初診日を証明するための資料は下記です。

交付申請する期間で書類を取り寄せし、下記の表に掲載されている情報が確認できるか、見てみましょう。

社労士に申請代行を依頼している場合は社労士が全部対応してくれますよ!

困った場合はまずは障害年金専門の社労士に相談してみてください。

初診日証明で有効な資料

書類 確認できること 交付申請する機関など
身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、療育手帳
交付年月日、障害等級、等級変
更の履歴、傷病名(身体障害者
手帳のみ)等
お住まいの市区町村の福祉課等
身体障害者手帳等の申請時の
診断書
傷病の発生年月日、傷病の原因、
傷病の経過等
お住まいの市区町村の福祉課等
診断書を書いてもらった医療機関
生命保険、損害保険、労災保険の給
付申請時の診断書
傷病の発生年月日、傷病の原因、
傷病の経過等
診断書を提出した生命保険会社等
交通事故証明書 交通事故が原因である場合、
事故発生年月日
最寄の自動車安全運転センター
警察署
 労災の事故証明書 事故発生年月日、療養開始日等 労働基準監督署
事業所の健康診断の記録 健康診断の受診日 勤務先
健康診断を受けた医療機関
インフォームド・コンセントに
よる医療情報サマリー
傷病の発生からの治療の経過や 症状の経過等 インフォームド・コンセントによる
医療情報サマリーを発行した医療機関
健康保険の給付記録
(健康保険組合や健康保険協会等)
初診日に係る健康保険の 給付記録 初診日に加入していた健康保険組合 や健康保険協会
次の受診医療機関への紹介状 前医の医療機関名、受診機関、
診療内容等
紹介状を書いてもらった医療機関
電子カルテ等の記録
(氏名、日付、傷病名、診療科等が
確認されたもの)
初診日、診療科、傷病名 初診日の医療機関等 初診日の医療機関等
お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診
察券
(可能な限り診察日や診療科がわか
るもの)
お薬手帳:処方箋を発行した医療機関等
糖尿病手帳:手帳を発行した医療機関、血糖値などの検査数値
領収証:受診日、診療科等
診察券:発行日(受診日)、診療科等
お薬手帳:処方箋を発行した医療 機関等
糖尿病手帳:手帳を発行した医療 機関
領収証:初診日の医療機関等
診察券:初診日の医療機関等
複数の第三者証明 初診日 初診日を証明することができる第三者

 

さいいごに

いかがでしたか?

障害年金は初診日証明ができないと申請ができません。

少し複雑だと思いますので、お近くの障害年金専門社労士か年金事務所に問い合わせをしてみてくださいね。

以上です。ここまでありがとうございました!

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