横田先生による相談チャットワークグループを開設しました

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こんにちは!船井総研の山本です。

 

みなさんは、障害年金で困ったことがあると誰に相談していますか?

先輩の社労士?年金事務所?街角相談センター?

 

誰に相談していいかわからない・・・

審査側の見解が知りたい・・ということで、

横田先生の事務研修にお申込みをいただいた方向けに

なんでも相談ができるチャットワークグループを作成しました!

 

 

今回は、チャットワークグループでやり取りがされているQ&Aを一部共有したいと思います!

 

▲実際のチャットワーク画面

 

質問①

癌での申請について教えてください。
2年前に大腸がん手術したあと、今年大腸がんからの肝臓転移しています。

肝臓に転移した癌が大きめなので現在は手術をせずに抗がん剤治療を行っています。

自宅療養中で水が触れなかったり、髪が抜けたりと日常生活にも支障をきたしているようです。

抗がん剤治療中の状況を診断書に書いてもらえば、2級の可能性は高まりますでしょうか。

受給できそうであれば申請したいと話していますが、国年なので厳しいのではないかと思っています。

 

 

横田先生の見解

抗がん剤の副作用も認定の対象になりますので、お見込みのとおり抗がん剤治療中の状況を診断書に書いてもらうことで2級の可能性は
高まると思われます。

ただ、認定基準に2級は『日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの』
『衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの』とあり、
『認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、
画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、
認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。』
ともありますので、
「水が触れなかったり、髪が抜けたり」だけではエピソードとしてはまだ弱いと思われます。

エピソードが「水が触れなかったり、髪が抜けたり」だけではないと
思いますので、重症なエピソードを診断書に盛込む必要があると思います。

 

質問②

症状固定について教えて下さい。
脳腫瘍があり、手術をしましたが後遺症として24時間酸素マスクを付けることとなり一生寝たきりとなったそうです。
主治医はこれ以上良くならないと言っています。
まだ術後間もないのですが、認定日としては脳に対しての症状固定6か月を待つべきなのか、酸素開始日として早々に出すべきなのか、どちらが正しいのでしょうか?
寝たきりの場合、肢体+呼吸の2つの診断書を使用したほうが総合判定となりますか?
宜しくお願い致します。

 

横田先生の見解

ご質問のケースの場合、遷延性植物状態による3ヶ月固定か認定基準の神経系の障害にある
『現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、
初診日から6 月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、
胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。』が該当しそうです。

意識がある寝たきりでしたら肢体の診断書、
意識のない寝たきりでしたら肢体か精神の診断書、
を使用するのが一般的です。
また、1種類の診断書で1級が期待できますので診断書は1種類だけ使用するのが一般的です。
もちろん、複種類の診断書を使用しても問題ありません。

ちなみになのですが、ご質問のケースの場合、24時間酸素マスクを付けている状態に
なってはいますが呼吸器疾患の障害による24時間の在宅酸素療法ではありませんから、
酸素開始日で症状固定にはなりませんのでご注意ください。

 

質問③

アルコール依存症とうつ病をお持ちの方で障害厚生年金の請求を予定している40代の相談者の件です。
今までのパターンだと、抑うつ状態(うつ病)→アルコール依存症になるパターンが多かったのですが、
今回の案件は10代後半から飲酒し、徐々にアルコール飲酒量が増え、その後うつ病を併発され(希死念慮もあり)ています。
このようなパターンでも受給可能でしょうか?
アルコール専門精神病院に2度入院され、現在は精神科クリニックを通院しています。完全な断酒はできていない状態です。
よろしくお願いいたします。

 

横田先生の見解

場合によっては受給可能と考えます。
・10代での飲酒-アルコール依存症とうつ病が相当因果関係があるか
・アルコール依存症とうつ病の障害の状態を分けて認定できるか
というところがポイントになります。

10代での飲酒-アルコール依存症とうつ病が相当因果関係ありとなりますと、
10代での飲酒は違法行為ですので給付制限による不支給になります。

10代での飲酒-アルコール依存症とうつ病が相当因果関係なしでも、
現在の障害の状態にアルコール依存症による影響はないあるいは非常に軽度、か
現在の障害の状態からアルコール依存症とうつ病の障害の状態を分けて認定できる、か
でないとアルコール依存症の症状が混在していますので認定不能却下になります。

したがいまして、
①10代での飲酒-アルコール依存症とうつ病は相当因果関係がない
②うつ病による障害の状態はどの程度か明確にする
という条件をクリアできれば受給の可能性はあると考えます。

 

 

なるほど・・・・!とうご回答ばっかです。

今回はわかりやすい質問をピックアップしましたが、中には細かい質問もあります。

(個人を特定する個人情報ではないため日付も掲載しております↓)

 

質問④

左変形性股関節症で人工関節を入れたことによる。障害共済年金3級を目指した申請の件です。
現在60歳の方で初診日は昭和61年9月共済加入中、
平成62年6月に左股関節機能障害で5級の身体障害者手帳を取得しています。
その後は、平成21年まで約24年間病院への通院はありませんが、
徐々に進行し平成28年7月に人工関節の手術を受けています。

今回共済から、通院していない期間が長く普通に生活できているので社会的治癒になり、
平成21年を初診とするように求められています。
変性股関節症で社会的治癒は考えられるのでしょうか?
また、保険者側から社会的治癒による初診日変更を求めることはできるのでしょうか?
今回は、診断書作成にあたり、現症日の診断書を取りましたが、
依頼者が郵送で診断書を頼んでしまったため、診断書記載の現症日が平成30年となていました。

(それ以降通院していなかったため)人工関節を入れた日付けが平成28年で3級のみを求める申請であり、
事後重症請求でもあったためこのまま申請しましたが、現症日の日付の変更も求められています。
(医師には日付の変更は受診が無い日には出来ないと言われています。)

①社会的治癒の件⇒変形性股関節症で社会的治癒はあるのか
保険者側からの社会的治癒による初診日の変更を求めることが出来るのか

②人工関節での3級のみの申請での現症日の日付が必ずしも1ヵ月以内の日付でない場合
(作成日は1か月以内の日付です。)の取り扱いについてご教授下さい。

原因となった傷病名と治療の経過、人工関節の装着の状態の記載があれば十分かと考えていました。

 

横田先生の見解


社会的治癒は請求者の年金受給権・年金受給の期待権を守るために
請求者側に認められているものですので、保険者側には社会的治癒の
主張は認められていないと解するのが一般的です。

変形性股関節症で社会的治癒はありますが、それは幼少期に
臼蓋形成不全の診断を受けていた人が厚生年金の被保険者期間中に
変形性膝関節症を発症した場合等に適用されるのでありまして、
成人後に変形性膝関節症と診断され身体障害者手帳すら交付された人に
しかも保険者側が適用してくるものではないはずですので、
非常に不可解です。

とりあえず、上記の考え方を基に共済組合に確認してみる、
ということでいかがでしょうか。


人工関節を挿入置換後も一定以上の障害の状態にあれば2級以上に
認定される可能性がありますので、事後重症請求の場合は通常どおり
請求日以前3ヶ月以内の診断書が求められます。

(請求日以前4ヶ月以内程度であれば請求日分の診断書として
認めてもらえる可能性はありますが)請求日以前3ヶ月以内の
診断書が提出できないと認定不能却下される可能性はあります。

診断書の現症日と請求日があまりに離れているのでしたら、
請求日分の診断書として認めてもらない可能性はありますが、
依頼者に受診していただき今現在の診断書も提出するという善後策もあります。

 

参考になりましたか?

このように、会員様が疑問を解決できる場を増やしていきたいと考えています。

今は実務研修の参加者様限定ですが、今後は障害年金分科会の会員様にも提供をしていきたいと考えています。

また詳細が決まりましたらご連絡いたします!

 

以上です。ここまでありがとうございました!

 

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