こんにちは!船井総研の山本です。
今回は、これから障害年金を申請を使用と思っている方向けに
「障害年金は社労士に依頼したほうがいい?依頼したほうがいい場合と自分でできる場合の比較」というテーマでお伝えしたいと思います。
私は現在、社労士事務所のコンサルティングサポートをしておりまして、立場としては「依頼したほうがいい」とは思います・・・が、
案件によっては自分で申請することもできなくはないのでそれぞれのパターンをお伝えしたいと思います。
ちなみに、私の叔母は関節リウマチで障害年金を受け取っています。
その時は、私が全国の社労士から選んで信頼できる先生に申請してもらいました。
どのような社労士に依頼すべきかは、また別のタイミングで記載をしたいと思います。
社労士でも依頼者でもない客観的な立場ですので参考になれば幸いです。
障害年金の裁定請求の場合
障害年金の裁定請求とは「日本年金機構に障害年金を受け取れる状態だから障害年金を支給してください」と最初に申請をするものです。
障害年金を受け取るのは日本国民の権利のため「障害年金の受給権を請求する」ということで請求という言葉を使っています。
※今回はわかりやすく、なじみのある申請で統一をしますね
判断ポイント①初診日の証明ができるか
結論、初診日証明が難しい場合は社労士に依頼したほうがいいです。
例えば、
- 昔、通院していた病院が廃院してしまった
- 病院を転院していてどこに通院していたかわからなくなってしまった
- 主治医が退職されてその当時の通院の記録がない
- 病院のカルテが破棄されていて、記録が一切ない
などです。
障害年金の申請は、その病気で病院に行った記録が必要になります。
この資料のことを「受診状況等証明書」といいます。
ざっくりいうと
- この時、具合が悪くて病院に行きましたよ~←初診日要件の確認
- 病気になってから1年半が経ってます~←障害認定日の確認
- こういう症状で働けません~←障害状態要件の確認
だから障害年金を受け取れますよね?というのを書類で国に伝えます。
その際に「受診状況等証明書」が取れないと障害年金を受け取れないので
カルテがなかったり、病院が廃院している場合は社労士に依頼したほうがスムーズです。
どうしても自分で申請したいという方は、直接、病院に問い合わせをしてみてください。
病院が廃院している場合は当時の主治医が今いる病院や、医師会に問い合わせてみるのも1つの方法です。
社労士に依頼したら、そこらへんの業務はすべて代行してくれますよ。
判断ポイント②診断書を自分で準備できるか
障害年金の申請には「診断書」が必要になります。
この診断書というのは医師・歯科医師しか書けないもので、障害年金の申請において非常に重要なものです!
診断書は休職するときや、障害者手帳を発行するときに医師に書いてもらいますよね。
障害年金の申請は、「障害年金用の診断書」を書いてもらう必要があります。
この障害年金用というのがポイントです。
障害年金用の診断書とは
障害年金の診断書には8種類あります。
- 眼の障害用
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
- 血液・造血器、その他の障害
この8つです。
障害年金を申請する傷病に応じて使用する診断書が変わります。
また、診断書の中身は、1つひとつ異なりますので要注意です。
診断書に日付の書き漏れが…追記してもいい?
「診断書の日付が記入されていなかった」からと言って一般の人が記入をするのはNGです!
診断書は医師しか書けませんので、書き漏れがある場合は医師に再度依頼をする必要があります。
社労士に依頼した場合は、社労士が書類に不備がないか確認をしてくれます。
ご自身で申請をする場合は自分で確認をしなきゃいけないのですが、正直、どこが書き漏れがあるのか、これでいいのかわからない状態です。
とりあえず、空欄があったら、年金事務所の窓口に相談してみてください。
また、診断書は封をした状態で渡されることがあります。
封を開けないと、診断書の書き漏れがあるかないかわからないので、開封して大丈夫です。
診断書の制作費用はいくらかかるの?
診断書の作成には費用が掛かります!
診断書は1通5,000円~高いところだと2万円もする病院もあり、診断書の費用は病院によって異なります。
また、依頼したらすぐに書いてもらうものではなく、医師は患者さんのカルテを見ながら書くため早くて2週間、遅いところだと1-2か月かかることもあります。
大学病院など大きいところは遅い傾向、個人クリニックは早い傾向があります。(あくまで所感です)
診断書を依頼するタイミング
診断書は通院時に依頼をするのがベストです。もしくは、事前にお電話で病院に相談してみてください。
病院によっては、事前に資料を送ることもありますし、診察時に資料を渡して、あとから郵送してもらったり、病院に取りに行ったりもします。
診断書の有効期限に注意
また、診断書には有効期限があります!ここは非常に注意です。
診断書を書いてもらってから3か月以上経ってしまうと「古い資料ですね」と判断されて、新しい診断書が必要になります。
いわゆる「診断書の期限切れ」で1日でも過ぎるとアウトになるため、社労士も診断書の有効期限内に急いで申請します。
ご自身で障害年金の申請をする場合は時間とお金をかけて準備した診断書が無駄にならないようにしたいですね。
判断ポイント③申立書を自分で書けるか
障害年金の申請には「病歴状況等申立書」という資料が必要です。
病歴状況等申立書というのはこういうものです↓
実際の資料は日本年金機構のサイトにありますので見てみてください→こちら(日本年金機構のサイトに飛びます)
これは、本人もしくは代理人(社労士等)が書く必要があります。
表面は初診日から現在までの通院歴・通院日・その時の状況
裏面は障害者手帳・仕事の状況・日常生活の状況を記入する必要があります。
この表面が大変なんですよねえ…
診断書と日付がずれている、いつからいつまで通院していたかわからないということが良くあるので
さいごに
申立書を作成する前にご自身で通院歴をまとめるのをおすすめします。
- 判断ポイント①初診日の証明ができるか
- 判断ポイント②診断書を自分で準備できるか
- 判断ポイント③申立書を自分で書けるか
この3点が自分で対応できるよ!という方は社労士に依頼する必要はないかと思います。
【おまけ】障害年金の更新の場合
以上です。ここまでありがとうございました!