【オンライン開催】事例に学ぶ‼ 障害年金実務研修2020

この記事は約3分で読めます。

あの大人気実務研修が帰ってきた!

2019年11月に開催した舩田先生の実務研修がオンラインにて再度開催します!

 

①どのようにロジックを組み立てたのか(どこを初診とし、申請をしたのか)

②医師への診断書の依頼方法(どのように診断書を書いて貰ったのか)

③申立書やその他の添付資料で工夫した点など

舩田先生が申請した事例を5~6件解説していただきます。

 

上記のPDFの案内はこちらをご覧ください。

 

 

改めて・・・障害年金でこんなお悩みありませんか?

・医師に診断書の依頼をしたけど、こちらの意図が伝わってない・・・

・社労士としてどこまで訂正依頼をしていいんだろう?

・再審査請求を受けたけど、最初の申請資料が足かせになる・・・

・正直これってどうしたらいいんだろう・・・

 

そこで!障害年金の達人・舩田先生に講師をしていただくことになりました!

 

【テーマ】

すべて舩田先生が実際に申請された事例になります。

(1)統合失調症で社会的治癒が認められたケース
初診時点被保険者でないとして不支給とされてたが、社会的治癒を主張して一から裁定請求しなおし、再審査請求まで争って認められた事例。

 

(2)検査数値に異常がなくても認められたケース
肺気胸で、酸素分圧などの検査数値に異常がなくても障害認定基準に該当することを主張し、再審査請求まで争って認められた事例。

 

(3)不当な社会的治癒の適用を退けたケース
条件が不利になる再発時点を初診日に変更するよう返戻があったが、社会的治癒の援用が不当であることを主張し、退けることができた事例。

 

(4)複数障害混在のため審査不能とされていたケース
肢体障害で複数の傷病名が混在するため不支給とされたが、審査請求で覆すことができた事例。

(5)30年以上前の人工透析で初診日を証明したケース
初診日不明として不支給とされていたが、医療機関と連携を取り、客観的証拠を探し出して審査請求した事例。

 

(6)不支給から裁定請求しなおして認定日請求できたケース
脳挫傷による高次脳機能障害で家族が申請し不支給とされていたが、主張すべき障害のポイントを改めることで、すんなり1級の遡及請求が成功した事例。

 

【実務研修の様子】

 

 

 

【講師紹介】

 

【参加者の声】

 

【お申込み方法】

①セミナーページにある「申し込む」をクリック

 

②希望日の横にある赤い「申し込む」をクリック

③船井総研の会員様はマイページにログインをしてください

非会員・初めての方は「メールアドレスを登録されていない方」から新規にアカウントの登録をお願いします

 

皆様のご参加おまちしております!

 

以上です。

ここまでありがとうございました!

タイトルとURLをコピーしました