ざっくり説明「マイナンバー制度とは」

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図1

こんにちは!
船井総合研究所 山本千穂です。

第2回例会 社労士事務所経営研究会で「マイナンバー制度」の講座をお伝えしました。
原点に戻って・・・・「そもそもマイナンバーとは何ぞや?」

マイナンバー制度とは
国民1人1人に12桁の番号を与えられます。

この与えられた番号を「マイナンバー」といいます。
わかりやすく図に表すとこのようになります。

011111

日本に住んでいる方なら外国人の方も発行されます。
赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんながマイナンバーを持つことになります。

このマイナンバーはおもに3つのことに使われます。
①社会保障
②税金
③災害対策
こちらの3つです。

社労士が関係あるのは①の社会保障ですね!

簡単に図に表すとこのようになります。
0000000

00000000

ここでポイントなのが
マイナンバーは個人情報であるため取り扱いが非常に厳しいということです。

利用目的の業務以外に使用すると罰せられます。
そして罰せられるのが外注をした企業と外注をされた企業です。

ここら辺の説明は複雑になってくるので、
とっても簡潔にまとめるとこのようになります。

0111

これが通常の顧問契約です。
顧問契約先の従業員のマイナンバーを一時的に預かり、社会保険の手続きを行います。

しかし、ここで顧問先の従業員のマイナンバーを漏洩してしまうと
顧問先と社労士事務所の両方が罰せられてしまいます。

022

お客様からしたらたまったものじゃないですよね・・・・・
マイナンバーは漏洩する、自分は罰則を食らう・・・・

そうなる前に、「個人事務所は不安だから、おおきい社労士事務所に頼もう」となってしまいます。

社労士の先生にお伝えしている対応策としては
「Pマークを取得する」ということです。

Pマークとはプライバシーマーク制度のことです。
ある一定の個人情報の取り扱いの基準を満たした企業のみ与えられるマークです。

Pマークがあることで「うちの事務所は個人情報を管理できる環境がありますよ」とアピールできます。

10月にはマイナンバーの告知はがきが私たちの元にとどきます!
うだうだしている時間はないですね!

今から動き出したもの勝ちです。
私もしっかり対応したいとおもいます!

以上です。
ここまでありがとうございました!

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