人身傷害業務研究会 2021年3月@オンライン

人身傷害業務研究会 2021年3月@オンライン 人身傷害
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こんにちは!船井総研の山本です。

今回は2021年3月20日(土)に開催した法律事務所向け人身傷害業務研究会についてお伝えをいたします。

※今年から弁護士向けの研究会の主催者も担当しています。

 

スケジュール

講座 テーマ 講師
第1講座

11:00-12:00

【ゲスト講座】

技術アジャスターによる自動車事故車両の状況確認と事故の原因調査

㈱ MAKOTO 技術アジャスター

田井中 真 氏

お昼休憩(60分)
第2講座

13:00-14:30

人身傷害マーケティングにおけるGOOD・BAD事例講座

マーケティングの情報交換会

㈱船井総合研究所 士業支援部

山本 千穂

第3講座

14:30-16:15

実務情報交換会 ㈱船井総合研究所メンバー

会員の皆さま

第4講座

16:15-16:30

今回の例会のまとめと次回に向けて ㈱船井総合研究所 士業支援部

山本 千穂

 

第1講座

第1講座前半は技術アジャスターの田井中真様より

「技術アジャスターによる自動車事故車両の状況確認と事故の原因調査」についてお伝えをいただきました。

 

▲ゲスト講師の紹介

 

  1. 技術アジャスターとは
  2. 技術アジャスターの業務とフロー(示談交渉)業務
  3. 自動車事故の原因調査の確認ポイント
  4. 車両の修理費用の算出方法
  5. 現場から弁護士に求めること
  6. 事前にいただいたご質問

上記をお伝えいたしました。

 

▲技術アジャスターよりゲスト講師に迎え交通事故写真から読み取れる情報についてお伝えをいたしました。

 

入力方向→時計の針の方向自分の車がぶつかった角度

例)1時、1時30分等

 

接触角度→入力方向を詳細に表現360度表記で記載

例)10度、25度等

 

▲交通事故の原因調査の確認ポイント

①撮影ポイントがずれている

事故状況を確認出来る材料にならない

②写真撮影の角度がずれている

「こんな損傷なんです」と説明ができる写真じゃないといけない

事故状況と損傷が一致をしていないといけない

③修理工場の写真

車体の全体写真がなく整合性の判断が難しい

よくあるのは車体の損傷個所の写真のみ(車がへこんでいる部分のアップ写真)

 

▲実際の事例

 

▲実際の事例

 

▲実際の事例をベースに意見書や見積書の解説をいただきました

▲テキストの一部

 

また、講座の最後には質疑応答のお時間をおとりしました。一部の質問と回答をお伝えいたします。

質疑応答:事故による損傷と事故以前からある損傷の見分け方のポイントがあれば教えてください。

衝突相手物によって損傷の判断できます。判断のポイントは3つあります。

①損傷の相手物が何かから判断

※車以外で発生したと思われる損傷個所がある場合はガードレールの支柱に衝突したり、電柱に衝突しているなど判断をしています。

②傷(サビ・劣化)の新旧から判断

※事故後間もない状況でサビがあるのはおかしく、錆び方が違います。

塗装がはがれている場合でもプロが見たらすぐ判断できます。(肌感覚で2割のアジャスターは判断できると思います)

③事故による損傷が、判断が迷っている傷と関連性(一連性)がないか判断

※今回は右前の衝突で判断が迷っているのは左後方の傷がある等で判断をしています。

一番は①で判断をしていますがアジャスターの経験によって判断が分かれるかと思います。

 

会員サイトに過去動画・テキストがアップロードされていますのでぜひご覧ください!

 

第2講座

第2講座はLINEを活用したマーケティングを中心にお伝えいたしました。

▲LINEの導入状況

 

▲リッチメニューを設置しマーケティングに活用している事務所様もございます

 

▲労災分野・精神疾患の取り扱い状況

 

 

第3講座

第3講座はむちうちをテーマに情報交換会を行いました。

事前に会員様から実務のアンケートにご回答をいただきテーマにわけて情報交換会を行いました!

 

▲情報交換会の内容

 

▲むちうち14級・12級のディスカッションを行いました

 

▲むちうち14級に認定されるために工夫している点

 

A事務所

症状固定後の(自費)通院実績。

事故から日が浅い場合には、医師にはよくよく症状を伝えて、カルテに確実に愁訴を記載してもらうよう指導する。

 

B事務所

自覚症状や生活への支障を依頼者から聞き取り、日常生活状況報告書にしてまとめています。

被害者請求の資料の1つとして、自賠責保険に送っています。

 

▲むちうち事案において、認定or非該当の判断する際に考慮している点・工夫している点

 

C事務所

・通院日数と通院期間を確保できているかどうか

・修理費の高低

 

D事務所

消極法で考えます。逆に、該当しないとされる典型的な理由に事情がないかどうか。

具体的には、

  1. 事故態様が軽微
  2. 自覚症状が一貫していない
  3. 治療部位と自覚症状の部位が異なる
  4. 通院期間が短い又は低頻度

といえる事情がないかどうかが重要と考えています。

 

▲交通事故のBAD事例 修理費に乖離があり、相手方主張の額に違い額で提示となった事例

 

 

第4講座

第4講座は今回の講座の振り返りと次回の例会のご案内をいたしました。

▲次回のゲスト講師のご案内

 

▲次回のテーマ

 

 

次回は現役の整形外科医様をゲスト講師に迎え

脊髄損傷などの肢体障害についてお伝えをしたいと思います。

 

以上です。ここまでありがとうございました!

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