こんにちは!船井総研の山本です。
障害年金を行う社労士事務所様のコンサルティングをしています。
障害年金を始めたばかりの先生から「障害年金の更新って何ですか?」とご質問をいただいたので、今回は更新サポートについてお伝えをいたします。
※障害年金を障害者年金と検索される方もいるため()で記載しています
障害年金(障害者年金)はずっと受け取れるわけではない?
障害年金は、障がいや病気で日常生活に支障があるときに支給される年金ですので働ける状態になったときは支給停止になります。
継続して障害年金を受給するためには更新手続きは必要です。
例えばですが、うつ病などは症状が軽くなったら支給停止になりますが、手足切断などは、手が生えてくるということはありませんので、ずっと受け取れることができます。
障害年金(障害者年金)の永久認定と有期認定の違い
障害年金(障害者年金)の更新は2種類あります。
症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないもの以外、ほとんどの方が有期認定になります。
永久認定とは(症状が固定されているもの)
手足切断、人工関節置換、失明など症状が変わらないものが該当します。
障がいの状態は変わらないため、生涯に渡って障害年金を受給することができます。
ただし、障がいがさらに重くなった場合は「額改定請求」というものができますので等級を見直すことも可能です。
有期認定(症状が固定されていないもの)
精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどほとんどの病気が有期認定になります。
簡単に言うと「有=ある」、「期=期間」ということで期間が決まっている障害年金の受給ですね。
1~5年の間で障がいや病気の状況が障害年金を受けとれる対象の基準にあるかどうか審査が行われます。
専門用語を使うと「障害年金の認定基準(障害状態)を満たしているかどうかの審査」ともいいます。
症状が軽くなれば等級変更や不支給になることもありますし、症状が重くなれば永久認定と同様に等級の見直しができる「額改定請求」が可能です。
どんな時に支給停止になるの?
停止になる場合は2つあります。
①障がいや病気が障害年金を受けとれる対象の基準ではなくなたとき
冒頭にもお伝えしましたが、障害年金は、障がいや病気で日常生活に支障があるときに支給される年金ですので働ける状態になったときは支給停止になります。
働ける状態の判断にあるかどうかは、医師が書いた診断書で判断をします。
②更新手続きを忘れたとき
決められた期限に診断書を提出しないと、障害年金の支給が停止になります。
いつから支給停止になるの?
提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります。
例えば、8月が更新日の場合、4か月後の12月分の年金額から減額または支給停止となります。
反対に、障害の程度が前回の認定時より重くなった場合は、提出期限の翌月分から年金額が増えます。
障害年金(障害者年金)の更新日の確認方法
更新の時期は1年~5年の間で設定がされています。
精神疾患だと1年~3年が多く、人工透析などは5年が多い傾向です。
いきなり更新月がくるのではなく、障害年金の支給が決定したときに貰える「年金証書」に記載されています。
「次回診断書提出年月」に記載されている月日が障害年金の更新月になります。
更新月は誕生日の月がになりますので、誕生日には障害年金の更新手続きをすると覚えておくといいかもしれないですね!
更新は日の記載はありません。
月末までに書類を提出してね、ということになります。
次は更新の診断書の依頼時期についてお伝えします。
更新の診断書はいつ依頼すればいいの?
更新の手続きの資料(専門用語で障害状態確認届といいます)は、日本年金機構からご自宅に届きます。
届くタイミングは更新の手続きの3か月前に届きます。
※以前は1か月前だったのですが、1か月で診断書の準備をするのは大変ということで3か月前になりました。
届かない場合は年金機構が把握している住所が違う可能性があるので、お近くの年金事務所に確認をしてみてください。
診断書は更新の手続きの資料が届いたら、用紙を持って医師に依頼をしましょう。
添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、更新月の末日までに提出する必要があります。
提出先はお近くの年金事務所または、社労士に依頼をしている場合は社労士が提出をしてくれます。
障害年金(障害者年金)の更新手続きの流れ
それでは、どのように更新手続きを進めるのか確認をしたいと思います。
①障害状態確認届(診断書)の受取り
年金機構からご自宅に書類が届きます。
②医師による診断書の記入
主治医に現在の症状を診断書を記入してもらいます。
③書類を日本年金機構に提出
月末までに日本年金機構へ提出します。
④提出後約3ヶ月で結果が到着
等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されます。
障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が郵送されます。
継続して障害年金(障害者年金)を受給するためには
①日頃から、きちんと医師の診察を受けること
診察を受けないと、診断書を書いて貰えないことがあります。
医師からすると「通院していないのに(診察していないのに)診断書を書けないよ」となってしまいます。
体調が悪くて病院に行けないときは往診も検討してみてください。
診察でご自身の症状を伝えるのが難しい場合は、無理をせずに家族の方に付き添ってもらったり、症状をメモしたものをお渡しするのはいかがでしょうか。
障害年金の更新には診断書が不可欠ですので医師が難しい場合は、看護師さんに相談したりソーシャルワーカーさんに相談してみるのも1つの方法です。
②診断書を依頼する前に、依頼した社労士へお問い合をしてみる
最初の申請(専門用語では最低請求といいます)は誰が手続きしましたか?
社労士に依頼をした場合は「更新の件で相談です」と、お問い合わせをしてみましょう。
基本的には成果報酬で費用は発生しますが、何度も更新手続きをしている社労士ですので、その分、不支給のリスクは減ります。
不安な場合は「更新手続きの経験はありますか?」など質問をしてみてください。
社労士事務所によっては現在の症状をヒアリングし、病院にお渡しするようの参考資料資料をくれます。
医師はその資料を参考にする場合もありますので、社労士に相談してみてください。
自分で申請しようと思って診断書の依頼をしたけれどやっぱり不安…という方は気をつけてください。
病院によっては診断書の修正対応ができない病院もあります。
相談するなら、医師に診断書を依頼する前に相談するのがベストです。
さいごに
いかがでしょうか?今回は障害年金の更新手続きについてお伝えしました。
障害年金は生活を支える大事なお金です。しっかりと継続して障害年金が受給できるように手続きを進めたいですね。
以上です。ここまでありがとうございました!
※今回、紹介している画像はご支援先に提供している画像ですので、無断で画像を使用されている先生もいらっしゃるためご遠慮ください…!(勝手に使用する方がいるので困ってます)