こんにちは!
船井総合研究所 山本千穂です。
社労士の先生に障害年金の申請業務のお手伝いをさせていただいています。
今回は障害年金について簡単にお伝えしたいとお思います。
年金には2つ種類があります。
1つ目は老齢年金
一般的に年金といわれているものは「老齢年金」のことです。
老齢年金とは一定の期間の保険料を支払うことで
65歳以降からお金を受け取れる制度です。
2つ目は障害年金
障害や病気が原因で働けなくなった方に支給されるお金のことです。
イラストにあらわすと、このようになっています。
障害年金を受給できる方は大きく分けて3種類あります。
①身体の病気
②心の病気
③手足切断などの障害
イラストにあらわすと、このようになっています。
ポイントはうつ病や気分障害、アスペルガー症候群などの心の病気も受給の対象になっています。
約100種類の病気や障害が対象です。
詳しくは下の表をご覧ください!
受給できる額や
年金を支払っていた機関
病気がわかった年齢など
さまざまな要因で受給額が変わってきます。
詳しくは山本まで聞いてください!
以上です。
ここまでありがとうございました!