こんにちは!
船井総合研究所 山本千穂です。
今回は就労支援センターで障害年金の相談に同席をしてきました。
相談内容は
①現在、うつ病。就労支援センターで働いているが、障害年金はもらえるの?
②現在は統合失調症で障害年金を受給中。
今月末に障害年金の更新があるが、不支給にならいか不安。
③年金事務所から未納分の寝金を払いませんjか?という連絡が来たが、さかのぼって払うと年金納付要件は満たされるの?
というものでした。
1つ1つ回答を見て行きたいと思います。
①現在、うつ病。就労支援センターで働いているが、障害年金はもらえるの?
就労支援センターで働いているからといって、障害年金が受給できないということにはなりません。
診断書の結果次第で、障害年金の受給が判断されるため
診断書に「通常の就労可能」という表記があれば、障害年金の受給は難しくなります。
②現在は統合失調症で障害年金を受給中。
今月末に障害年金の更新があるが、不支給にならいか不安。
障害年金には、障害年金の更新とうものがあります(人によって時期は異なります)
病気が治っていた場合は障害年金の受給がスットップされます。
逆に、手足切断などは状況が変わらないため障害年金の更新はありません。
ここ2,3年では精神系の更新基準が難しくなったと言われております。
これも医師からの診断書で更新の判断が下るため
しっかりと現状を書いてもらった診断書を準備することが大事です。
③年金事務所から未納分の寝金を払いませんjか?という連絡が来たが、
さかのぼって払うと年金納付要件は満たされるの?
さかのぼって年金を納付しても、初診日前に年金未納があれば障害年金は受給できません。
損害保険に入っていなかったのに
「物を壊したから保険をおろせ!」といっていることと一緒ですね。
障害年金も年金を納付していないと
障害年金を受給することができません。
(一般的な退職後に受け取る老齢年金と一緒です)
年金の支払い義務が発生した期間から初めて病院に行った日(初診日)まで
①3分の2位上の年金納付していること
②または初診日前日の1年間の納付期間がないこと
どちらかに当てはまらないと受け取ることができません。
年金の支払い義務が無い20歳前の子どもは障害年金をもらえないの?と思った方もいると思いますが。
20歳前の障害年金受給は「20歳前障害(はたちまえしょうがい)」というものがあります。
20歳前障害はまた別途、ブログで書きたいと思います!
以上です。
ここまでありがとうございました!